葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか
- 2021.06.24

葬儀費用は、相続発生後に生じたものですので、相続(遺産分割審判)の対象とはなりません。
また、喪主が負担すべきとされるケースが多く、裁判所も遺産総額からの差し引きを認めないことが多いと考えられます。
もっとも、それでは不公平となることもあるため、遺産分割を話合いで進める場合は、遺産総額から差し引くことを認めることも多々あります。
この記事を担当した弁護士

堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立