香典は誰のものですか?
- 2021.06.24

香典は、葬儀費用の一部を負担することを目的とした贈与と考えられています。
そのため、香典から香典返しに充てられる費用を控除した残額は当然に葬儀費用に充てられ、余った場合は、喪主に帰属することとなります。
ただ、葬儀費用を喪主以外の相続人も分担する場合は、葬儀費用から香典を差し引いた額を各相続人で分担することが多いです。
この記事を担当した弁護士

堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立