葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか
- 2021.06.24
葬儀費用は、相続発生後に生じたものですので、相続(遺産分割審判)の対象とはなりません。
また、喪主が負担すべきとされるケースが多く、裁判所も遺産総額からの差し引きを認めないことが多いと考えられます。
もっとも、それでは不公平となることもあるため、遺産分割を話合いで進める場合は、遺産総額から差し引くことを認めることも多々あります。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立