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相続人の数が多く、かつ疎遠になっている相続人もいたものの、調停審判によって遺産分割手続きを進めることができた事例

2023.10.12
ご相談者様

70代 女性

争点

取得割合、遺産の分け方

ご相談内容

被相続人が、依頼者様に対し、遺産の2分の1を相続させる旨の遺言書を残していました。

しかし、具体的な分け方についての記載がなかったため、改めて遺産分割協議をする必要が生じましたが、相続人の数が多く、疎遠になっている相続人もいたため、弊所に遺産分割協議の進行をご依頼になりました。

当事務所の対応

まずは遺産の内容を整理し、10数名いた相続人に手紙を送り、遺産の具体的な分け方について提案を行いました。

大多数の相続人は当方の提案に同意されたものの、一部の相続人が2分の1は取りすぎである等と主張したため、協議が決裂しました。

そこで、遺産分割調停を申し立て、遺言書どおり2分の1を取得する権利があることと等を主張しました。

結果

遺言書どおり2分の1を取得できることとなりました。

また、預金や株式の解約・配分手続を弊所で代行させていただき、依頼者様にご負担なく4000万円弱の金銭を取得していただくことができました。

弁護士所感

相続人の数が多い場合や、疎遠になっている相続人がいる場合、あるいは手続に反対する相続人がいる場合でも、弁護士が間に入り、場合によっては調停手続も利用しながら進めることで、スムーズに手続きを進めていくことが可能です。

手続きが大変だ、行き詰った、と感じる場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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