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音信不通となっていた相続人が数人いたものの、審判によって遺産分割手続きを進めることができた例

2023.07.18
ご相談者様

80歳代 男性

争点

なし

ご相談内容

遺産として数千万円の預貯金があり、依頼者様が通帳を預かっておられるもの、連絡が取れない相続人が複数名いるため銀行での手続きを進めることができず、どうすればよいかとご相談いただきました。

当事務所の対応

裁判所に遺産分割調停を申し立てましたが、当該連絡のつかなかった相手方は欠席しました。そこで、裁判に審判を出してもらうこととし、当職から裁判所に対し、どのような内容の審判を希望するかを記載した書面を提出しました。

結果

当方の案のとおりに、裁判所から審判を出してもらうことができました。そして、この審判に基づき預貯金の解約手続を行い、連絡のつく相続人に分配することができました。また、連絡のつかない相手方に対しては、法務局に供託をすることで、依頼者様がこれ以上連絡のつかない相手方に関わらなくてよいようになりました。

弁護士所感

手続きが前に進まなくてお困りの場合でも、法的手続きをとることで前に進めていくことができる場合は意外と多くあります。本件のような問題でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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