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限定承認の手続きをスムーズに進めたことにより、亡くなった夫の数億円の債務を背負うことなく、自宅を相続することができた事例

2023.10.23
ご相談者様

50代 女性

争点

限定承認、債務の調査、不動産等の財産評価

ご相談内容

死亡した夫が数億円の負債を抱えていたものの、自宅を残したいので限定承認をしたい、とのご依頼を受けました。

当事務所の対応

まず、判明している亡き夫の資産・負債を取りまとめ、必要書類も揃えた上で、死亡の事実を知った日から3か月の期限内に、裁判所に対して限定承認の申立てをしました。

裁判所から、当職が相続財産管理人に選任されましたので、官報による公告手続をとり、債務の調査を行ったところ、当初判明していなかった債務の存在も明らかになりましたので、債務の総額と内訳を明らかにして裁判所に報告しました。

また、自宅不動産のほか、亡義母名義の不動産もあったところ、これらの不動産については裁判所を通じた鑑定手続を経る必要がありましたので、鑑定の申立てを行いました。

結果

鑑定や銀行等に対する調査の結果、遺産総額が600万円強であることが判明しましたので、その金額を、各債権者に対して、債権額に応じて按分して弁済(総額600万円強を弁済)することによって、数億円の債務を負担することなく、自宅を相続することができました。

弁護士所感

限定承認の手続は、多額の負債を抱えていても、自宅等の財産を残せるメリットがあります。

一方で、正確に、債務や財産の調査を行い、財産評価を行う必要がありますが、慣れていないと戸惑うことも多いかと思います。

弊所では、多数の債務調査、財産評価を行った実績があり、限定承認の手続きをスムーズに進めることが可能ですので、限定承認をお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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