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【弁護士が教える】子供がいない夫婦に向けた遺言書の書き方

遺言書がないと、配偶者の相続分が減る可能性がある

子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者が相続するはずだった遺産の一部(3分1または4分の1)を、亡くなった配偶者の親や兄弟が相続してしまう危険があります。

というのも、民法では、

子供が相続の第1順位とされていますが、
子供がいない場合は、第2順位として親(亡くなっている場合は祖父母)が、遺産の3分の1(配偶者は3分の2)を相続し
親や祖父母も亡くなっている場合は、第3順位として兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が、遺産の4分の1(配偶者は4分の3)を相続する

ものと規定されているからです。

こうなってしまうと、遺産額が大きく目減りしてしまいますし、場合によっては自宅を売らなければならなくなる場合もあり得ます。

また、預貯金の名義変更や不動産の売却なども、配偶者単独ではできなくなってしまい、他の相続人に協力してもらう必要も出てくるため、非常に手間や、精神的な負担がかかってきてしまいます。

また、配偶者には子供はいないと聞かされていたのに、いざ相続手続をする段階になって戸籍を取り寄せてみたところ、元配偶者との間に子供がいたことが判明することもあります。

こんなことになってしまっては、残された夫や妻が、安心して暮らせませんので、ぜひとも遺言書を作成しておくようにしましょう。

 

遺言書の書き方

それでは、具体的な遺言書の書き方を見てきましょう。

(1)全財産を配偶者に相続させたい場合

なお、相続手続をスムーズに進めるため、遺言執行者は選任しておくようにしましょう。

ただし、配偶者を遺言執行者に選任した場合、高齢だったり体が不自由だったりして執行手続を進めることが難しい可能性があります。また、遺言執行者は、民法上、財産目録を作成して相続人に交付しなければならないとされていますが、これを作成するのが難しい方や相続人とは関わりたくない方もいらっしゃると思います。

こういった場合は、弁護士などの専門家を、遺言執行者として選任しておくことをお勧めします。

(2)元配偶者との子供にも相続させたい場合

なお、元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は遺留分(遺産の4分の1相当額の金銭を請求する権利)を有します。遺留分を請求する権利は、兄弟姉妹や甥姪にはありませんが、子供や親にはあります。

請求されなければ支払う必要はなく、一定の期間を経過すれば遺留分を請求する権利は時効によって消滅するのですが、請求された場合はお金で支払う必要があります。

そのため、元配偶者との子供や親が遺留分を請求する可能性がある場合は、配偶者が支払いに困らないように、不動産だけでなく、預貯金や株式、生命保険などの金融資産を十分に残しておくとか、遺留分を侵害しないように遺言で遺留分権利者にある程度の財産を取得させておくことが考えられます。

(3)配偶者が先に亡くなった場合について定めておきたい場合(予備的遺言)

配偶者が先に亡くなっていた場合に、誰に相続させるかを指定しておくことも可能です。

また、団体に寄付(遺贈)することも可能です。

遺言を書く際の留意点

遺言書を作成するにあたっては、次の点に留意しましょう。

① 遺言書は、形式に不備があると無効になります。また、紛失等の可能性もあります。

そのため、遺言書は、公正証書にしておくか、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。

書き方がわからない場合は、専門家に遺言書案の作成を依頼することも検討しましょう。

② 夫婦が1通に連名で作成した遺言書は、無効となります。

面倒でも、夫婦それぞれが、1通ずつ(計2通)遺言書を作成するようにしましょう。

③ 前記のように、元配偶者の子供や親が、遺留分(金銭)を請求してくることもありますので、配偶者が遺留分の支払いに困らないように対策を講じておきましょう。

④ 前記のように、相続手続をスムーズに進めるために、遺言執行者を指定しておくようにしましょう。

⑤ 前記のように、配偶者が先に亡くなっていた場合にどうするかも、検討しておくようにしましょう。

もし、相続人となる方が誰もいないということになると、その遺産は、最終的には国のものになります(国庫に帰属)。配偶者が亡くなっていた場合の相続人・遺贈先を指定しておきたい場合は、遺言書に記載しておくようにしましょう。

 

まとめ

子供がいない夫婦でも、配偶者が安心して暮らせるように、遺言書を作成しておくようにしましょう。

他方で、遺言書に不備があると無効になってしまいますので、注意が必要です。

遺留分や、配偶者が先に亡くなっていた場合のことや、遺言執行手続を誰がやるかについても検討する必要があります。

 

当事務所では、依頼者様ご夫婦のニーズを丁寧にお聴き取りして最良の遺言内容となるよう一緒に考え、法的に有効な遺言書の作成から、遺言執行までをサポートさせていただくことが可能です。

相続案件を多数取り扱い、紛争になりやすいポイントを熟知した弁護士が、親切・丁寧にアドバイスさせていただきます。

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この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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