【Q&A】遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったらどうすれば良いですか?
- 2025.03.31
原則として、遺言書の内容に従って遺産を分割することになります。ただし、相続人全員で新たに合意すれば、遺産分割協議の内容に従って遺産を分割することも可能です。
1.原則として遺言書が優先される
遺言書は被相続人の最終意思が記載されたものなので、その内容は最大限に尊重されなければなりません。そのため、遺言書の内容は遺産分割協議よりも優先されます。
したがって、遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合には、遺言書の内容に従って遺産を分割するのが原則です。
ただし、遺言書が法定の要件を欠き、無効となることも少なくありません。その場合には、遺産分割協議がそのまま有効となり、その内容に従って遺産を分割することになります。
2.相続人全員の合意があれば遺言書に従う必要はない
遺言書で遺産の分割方法が指定されていても、相続人全員の合意があれば、別の方法で遺産を分割することが認められます。
そのため、遺言書が見つかった後に改めて相続人全員で話って合意すれば、既になされた遺産分割協議の内容に従って遺産を分割することも可能です。
話し合いによって、遺産分割協議の内容を修正することにも差し支えはありません。相続人全員の合意がある限り、遺産分割の方法は自由に決めることができます。
3.遺産分割協議の内容を修正する必要があるケース
相続人全員が「前の遺産分割協議の内容どおりに遺産を分割したい」と考えている場合でも、遺言書に以下の内容が記載されていると、遺産分割協議の内容を修正しなければならない可能性があります。
・法定相続人以外の第三者への遺贈
・遺言執行者の指定
・婚外子の認知
・相続人の廃除
4.既に遺産を分割してしまった場合の注意点
遺産を分割してしまった後に遺言書が見つかった場合には、遺産分割をやり直そうとしても事実上、難しいこともあるでしょう。
このような場合には、相続人全員の話し合いにより、なるべく柔軟な解決を図ることが望ましいといえます。
ただし、遺言の存在と内容を知っていれば遺産分割の合意はしなかったと認められる場合には、錯誤により遺産分割は無効と判断した判例もあることに注意が必要です。
結論として、遺産分割協議の終了後に遺言書が見つかったときの正しい対処法は、ケースバイケースとなります。早めに弁護士へご相談の上、適切に対処することをおすすめします。
