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【Q&A】相続税の申告期限はいつまでですか?

2025.02.23

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に、相続税の納付までを済ませる必要があります。

1.相続税の申告期限

相続税の申告期限は、多くの場合、被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日から10ヶ月以内となります。

ただし、被相続人との関係が疎遠で、亡くなったことを後で知らされた場合や、行方不明の被相続人が亡くなっていたような場合には、死亡を「知った日」の翌日から10ヶ月以内が期限です。

期限の最終日が土日・祝日の場合は、翌平日が期限となります。

2.相続税の申告が必要なケースと不要なケース

遺産総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告は不要です。

基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

その他の場合は、期限内に相続税の申告が必要です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、各種控除や特例制度の適用によって非課税となる場合も相続税の申告が必要となることにご注意ください。

3.期限内に申告しないとどうなる

相続税の申告・納付が期限に間に合わなければ、無申告加算税と延滞税が課せられるため、納税額が増えてしまいます。

また、期限後に申告する場合には、各種控除や特例制度を適用できないことにも注意が必要です。

4.期限までに遺産分割協議がまとまらないときの対処法

遺産の分け方について相続人間で意見が対立した場合は、10ヶ月以内に遺産分割協議が終了しないこともあります。

このような場合には、法定相続分に従って遺産分割を行ったものと仮定して、10ヶ月以内に相続税の申告・納付をすれば、ペナルティを受けることはありません。

その後、遺産分割協議がまとまれば、その翌日から4ヶ月以内に、必要に応じて修正申告や更正の請求を行うことになります。

なお、遺産分割協議の終了前に申告する場合は各種控除や特例制度を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出すれば、遺産分割協議後に各種控除や特例を適用して相続税の申告をやり直すことが可能です。

10ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまいますので、相続税がかかりそうな場合には、早い段階から弁護士や税理士にご相談の上、相続手続きを速やかに進めた方がよいでしょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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