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【Q&A】相続した土地について売却したいが、どのような相続手続きを経るのか?

2025.02.04

まずは相続人の中で誰が土地を相続するのかを決め、相続登記を行った上で、不動産会社へ売却を依頼することになります。売却と並行して相続税の申告・納付や、売却後に譲渡所得税の確定申告が必要となる可能性があることにも注意が必要です。

1.相続した土地を売却するための手続

相続した土地を売却するためには、まず、相続人の中で誰がその土地を相続するかを決める必要があります。

遺言書があれば、原則としてその内容に従います。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って決めることが必要です。

遺産分割協議の土地の取得者を決めた場合には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

土地の取得者が決まったら、相続登記を行います。土地が被相続人(亡くなった方)の名義のままでは売却できませんし、相続登記は義務化もされていますので、必ず相続登記を行いましょう。

ここまでの手続きが完了したら、土地を売却することが可能です。

買受人が決まっている場合は直接、売買契約を結んでも構いませんが、市場に売り出す場合は、不動産会社へ仲介を依頼することになるでしょう。

2.相続税や譲渡所得税の申告・納税

土地を含む遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付が必要となります。

土地の売却代金を相続税の支払いに充てる必要がある場合には、遺産分割協議から売却までの手続を速やかに行うことが重要です。

また、土地の売却によって譲渡所得が生じた場合には、確定申告もしなければなりません。

譲渡所得は、その土地の取得費と譲渡費用を合計した金額よりも、売却価格の方が高い場合に発生します。被相続人がいくらでその土地を取得したのかが不明の場合には、売却価格の5%を取得費とみなして計算します。

相続税の計算や、確定申告の作業は、慣れていなければ難しいものです。期限内に手続を済ませるためには、早めに税理士へ相談した方がよいでしょう。

相続した土地の売却に際しては、相続手続きで弁護士へ、相続登記で司法書士へ、相続税や確定申告の問題で税理士へと、それぞれの専門家によるサポートを要するケースも多いです。

スムーズな売却を実現するためには、各士業者と連携してワンストップで対応してくれる、法律事務所へのご相談をおすすめします。
弊所ではそのようなワンストップでの対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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