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遺言はいつ用意すれば良いですか?

2024.02.10

遺言は、可能な限り早く用意しておいた方がよいです。
「もう少し歳をとってからでいいか」と思いがちですが、いつ事故や病気で亡くなるかわかりませんし、認知症になりかけたころには遺言のことなど忘れてしまい、いつの間にか重度の認知症になって遺言を書けなくなってしまうことも考えられます。
遺言は、自筆証書遺言であればいつでも破棄して新しい遺言を作成することができますし、公正証書遺言でも新たな遺言を書き直すことができます。


遺言がないと、残された家族が遺産分けについて話し合わなければならず、ここでトラブルが生じることもありますし、他に相続人がいないかを調査する必要が生じるなど相続手続が煩雑になり、相続人に大きな手間をかけることがあります。
そうした問題を避けるためには、思い立ったときになるべく早く、遺言を作成しておかれることをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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