土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?
- 2024.02.06
特に売却する予定がなかったり、買い手が付かなかったりすると、相続登記を放置しがちです。しかし、相続登記を何年も放置した場合、何代にもわたって、疎遠な相続人が増えていきます。不動産を売却する際には必ず相続登記をしなければなりませんが、相続登記をするには次のような書類が必要となります。
・ 遺産分割協議書
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 被相続人の出生から死亡までのつながりがわかる戸籍(除籍)謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本(抄本) など
そのため、いざ相続登記をしようとしたときには、相続人の数が膨大となっており、全員の戸籍を揃え、全相続人の所在を調査して連絡をとり、遺産分割協議書を作成するのに大変な労力がかかる場合があります。
全員の戸籍を揃え、連絡をとるだけでも大変ですが、話し合いをして全員の意思を統一し、遺産分割協議書に全員の署名・捺印をしてもらうのも大変な労力がかかる可能性があります。
連絡がとれない相続人がいる場合は、やむを得ず、家庭裁判所に遺産分割の申立てをせざるを得ませんが、その場合、時間も費用も余計にかかってしまう可能性があります。
そのため、当面支障がないからといって相続登記を放置したりせず、早めに登記しておくことをおすすめします。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立