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遺言はいつ用意すれば良いですか?

2024.02.10

遺言は、可能な限り早く用意しておいた方がよいです。
「もう少し歳をとってからでいいか」と思いがちですが、いつ事故や病気で亡くなるかわかりませんし、認知症になりかけたころには遺言のことなど忘れてしまい、いつの間にか重度の認知症になって遺言を書けなくなってしまうことも考えられます。
遺言は、自筆証書遺言であればいつでも破棄して新しい遺言を作成することができますし、公正証書遺言でも新たな遺言を書き直すことができます。


遺言がないと、残された家族が遺産分けについて話し合わなければならず、ここでトラブルが生じることもありますし、他に相続人がいないかを調査する必要が生じるなど相続手続が煩雑になり、相続人に大きな手間をかけることがあります。
そうした問題を避けるためには、思い立ったときになるべく早く、遺言を作成しておかれることをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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