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被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

2024.02.14

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも、相続放棄できる場合があります。


相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にすることとされていますので(民法915条)、たとえば音信不通となっていた兄弟姉妹が亡くなった場合など、被相続人の死亡を知ったのが死亡から3か月を経過した後になったとしても、「知った時から3か月以内」であれば、相続放棄の手続をとることは可能です。

その他、死亡から3か月を経過していても相続放棄ができる場合として、
① 予め3か月の期間を伸長する手続きを家庭裁判所でとっていた場合(民法915条ただし書き)、
② 相続人が相続放棄をしないで死亡したときに、その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄する場合(民法916条)
③ 相続人が未成年者等であるときに、その法定代理人が、未成年者等のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をする場合(917条)があります。

ただし、相続放棄の手続きをとる前に、相続財産の全部または一部を処分(名義の変更、売却、廃棄など)したときは、そもそも相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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