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祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい

2023.08.10

【処分する場合】


不動産を処分するには、相続人全員の同意が必要ですので、まずは祖父の相続人を、すべて漏れなく調査する必要があります。
その上で、
①相続人全員で手続きをするのか、②代表者を1人決めて手続きをするのかを、相続人全員で話し合う必要があります。
そして、相続登記ができていない場合は、相続人の確認が困難であるため、
不動産業者に仲介を断られることがありますので、相続登記もしておく必要があります。

このように、不動産を処分するには、相続人調査、遺産分割協議、相続登記をしていく必要があります。
これらの手続きをご自身で進めるのは難しい場合も多々あると思います。
弁護士にご依頼いただくことで、こうした手続きをスムーズに進めていくことができます。



【取得する場合】


不動産を取得する場合、通常は、他の相続人に対し代償金を支払わなければなりません。
代償金の金額は、「不動産の価額×他の相続人の相続分」に、特別受益や寄与分も加味して決められます。

ご家庭の事情によっては、寄与分などがなくとも、他の相続人が、代償金の減額や免除に応じることもあります。

たとえば、不動産を取得することを希望する方が、親と同居して親の面倒をずっと見てきたような場合です。
ただし、このようなケースでは親の預貯金を使い込んだと疑われてトラブルになることもあるため、
そういった疑いを持たれないように預貯金の使い道を記録に残すなどしておくとよいでしょう。

協議がまとまらない場合は、裁判所に調停または審判を申し立てることも可能です。
ただし、必要な代償金を用意することができない場合は、不動産を単独では取得できないことに注意が必要です。
このような場合は、不動産を売却して売却代金を分割する、共有名義のまま使用させてもらい使用料を支払う、調停を取り下げるなど、他の対応を検討することになります。
基本的には交渉ごとになりますので、不利な結果とならないよう、弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めします。

なお、相続人の中に所在不明者がいる場合、地方裁判所に申し立てて、その者の持分に応じた時価相当額の金銭を供託することにより、その所在不明者の持分を取得できる制度が創設されました(令和5年4月1日施行)。
ただし、この制度を利用するためには、祖父が亡くなってから10年が経過している必要があります。
こういった制度の利用を検討されている場合も、ぜひご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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