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遺産が空き家になっていて処分したい

2023.08.04

不動産を処分するには、相続人全員の同意が必要です。

具体的な進め方としては、

①相続人全員で手続きをする方法

②代表者を1人決めて代表者が手続きをする方法

しかし、相続登記が未了である場合は、相続人の確認が煩雑であるため、不動産業者に仲介を断られることがあります。

また、相続人間で遺産分割協議が成立していない場合も、後にトラブルになりかねないため、通常は仲介を断られます。

そのため、まず①②いずれの方法で進めるかを遺産分割協議で決めて、その内容に沿った相続登記をし、それから不動産業者に仲介を依頼するのがスムーズです。

弁護士が間に入ることで、相続人間での協議やその後の売却手続、売却代金の各相続人への分配などをスムーズに進めることができます。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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