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遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

2022.02.03

いずれも可能です。

訂正は、自筆証書遺言の場合、遺言者が訂正箇所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります(民法968条3項)。

公正証書を訂正する場合は、原本が公証役場にあるため、新たに遺言書を書き直す必要があります。

新旧複数の遺言書がある場合は、内容が抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(1023条1項)。

取消し(撤回)は、自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄することで足ります。

公正証書の場合は、原本が公証役場にあり、原本を破棄してもらうことには応じてもらえないため、新たにその遺言を撤回する内容の遺言書を作成する必要があります。

新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます(民法1022条)。

なお、公正証書遺言の訂正や取消し(撤回)を、自筆証書遺言や秘密証書遺言でしたり、自筆証書遺言の訂正や取消し(撤回)を、公正証書遺言ですることも可能です。とはいえ、自筆証書遺言で行う場合は、様式の不備により訂正や取消し(撤回)が無効になる可能性があるため、専門家に依頼してご作成いただくか、公正証書遺言で行っていただくことをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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