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不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。

2021.09.25

土地上に建物が建っていて、単純に半分に割ることができない場合を想定します。

長男が代償金を用意できない場合、まずは不動産を売却するよう長男と話し合うことになりますが、実家の跡取りとなった長男は売却を拒否する可能性が高いでしょう。

その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停で話し合っても長男が代償金を用意せず、売却にも応じない場合は、裁判所に不動産の売却を命じ、あるいは不動産を競売する審判をしてもらうことになります。

なお、不動産が被相続人と長男の共有となっている場合は、これを共有とする審判をしてもらい、地方裁判所等で共有物分割訴訟をして、それでも長男が代償金を用意しないときは競売となり、競売代金を共有割合でわけることになります。

ただ、競売となると、時価の7割程度でしか売れないことが多いとされていますので、競売にならないよう相続人全員で共同して(または代表者を選定して)売却するのが合理的といえます。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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