自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合どうしたらいいのか分からない。
- 2021.09.25

相続分やご自身の財産の中から代償金を支払うことができない場合は、不動産を担保に銀行融資を受けることが考えられます。
もっとも、融資を受けることにはリスクもあります。
まず、返済ができなくなった場合は、自宅が競売にかけられてしまうおそれがあります。
それでも借金を完済できない場合は、借金だけが残るということになりかねません。
そのため、収支の状況を考え、借金を滞りなく返済していけそうかを慎重に見極める必要があります。
この記事を担当した弁護士

堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立