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不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいですがやり方が分からない。

2021.09.25

不動産の売却は、

①不動産業者の選定

②売り出し価格の決定、売り出し

③買主との売買契約、手付金の受取り

④残代金の受取りと、登記手続

⑤譲渡所得税の申告 といった流れで進んでいきます。

ところが、相続人が複数人いる場合、遺言書がなければ不動産は全員の共有となりますので、①から③までについて全員の合意が必要となります。

不動産の購入は、多くの方にとって一生に一度のことですので、売却は初めてという方がほとんどです。

そうすると、これらの事項について何をしていいかわからず話し合いが進まなかったり、ときには対立が生じてしまい、いつまで経っても売却が進まないということもあります。 そうなると、固定資産税の負担や、草刈り等の管理の負担がいつまでもかかり続けることになりかねません。

そこで、弁護士に依頼して、あらかじめ代金の分配について遺産分割協議書を作成して、不動産の売却を進めるとスムーズに進みます。 売却手続と代金の分配も弁護士に依頼しておけば、遺産分割協議書で取り決めたとおりに送金手続が行われますので、代金の分配をめぐってトラブルになることも防げます。 当事務所では、遺産分割協議書の作成から、不動産の売却手続の代行までご依頼いただけます。

不動産登記、譲渡所得税の申告についても、信頼できる司法書士・税理士をご紹介でき、事案の引き継ぎもさせていただきますので円滑な対応が可能です。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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