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遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?

2021.06.24
お金

遺産を相続したとしても、相続税が発生するとは限りません。 具体的には、次の計算方法によって計算した相続税額が0以下であれば、相続税は発生しません。

課税価格  

相続税を計算するには、まず課税価格を計算します。次の計算式によりそれぞれの相続人の課税価格を計算し、それを合計したものが課税価格合計となります。  

課税価格=遺産総額-非課税財産(※1)-債務・葬儀費用+死亡3年以内の贈与財産

※1 お墓・仏壇、死亡後の寄付、生命保険の非課税枠500万円×法定相続人

課税遺産総額   

次に、課税遺産総額を計算します。   

課税遺産総額=課税価格合計-基礎控除(※2)

※2 3,000万円+600万円×法定相続人(相続放棄した者を含む)の数

各自の相続税額の計算   

課税遺産総額に各相続人の法定相続分をかけ、さらに下記の税率をかけて計算します。   

【平成27年1月1日以後の場合】

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額  税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

納付すべき相続税額

3によって計算された額から、各種の税額控除をした金額が、各自の納付すべき相続税額となります。 税額控除には、次のようなものがあります。   

配偶者控除 1億6000万円までの金額、またはこれを超えても配偶者の法定相続分相当額までは非課税
未成年者控除 (20歳-相続時の年齢)×10万円
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者の場合、(85歳-相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
贈与税控除 死亡3年以内の贈与について贈与税を納付済みの場合、納付した贈与税額
相続時精算課税控除 2500万円を超える部分について贈与税を納付済みの場合、納付した贈与税額
相次相続控除

前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内の場合、次の算式により計算した額      A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10           

A:前回の相続の際に課せられた相続税額           

B:前回の相続で取得した純資産価格          

C:今回の相続で財産を取得したすべての人の純資産総額         

D:今回のその相続人の純資産価格           

E:前回の相続から今回の相続までの期間

外国税額控除 国外にある財産のうち財産所在国にて相続税と同様の税を支払った場合、支払った税額

※税額加算:配偶者・一親等の血族・代襲相続人である孫以外の者が相続する場合、相続税が20%加算されます。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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