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遺産相続に期限はあるのでしょうか?

2021.06.24
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遺産がある場合の遺言書の効力や、遺言がない場合に遺産分け(遺産分割)を請求する権利には、期限(時効)はありません。

そのため、何年経ってもこれらに基づく相続をすることができます。 ただ、次の手続きや遺留分を請求する場合については、期限がありますので注意が必要です。

①相続放棄の熟慮期間・・・3か月(自己のために相続があったことを知ったときから)

②準確定申告の期限・・・4か月(死亡日に翌日から)

③相続税の申告期限・・・10か月(死亡日の翌日から)

④遺留分侵害額請求の期限・・・1年(相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから。又は相続開始から10年)

①と④は、何もせずに期限を過ぎてしまうと、権利を主張できなくなるので注意が必要です。

②と③についても、期限を経過すると延滞税や加算税といった余分な税金の支払いをしなければならなくなります。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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