不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?
- 2021.06.24

不動産や預金、株等の相続手続きについては、遺言がある場合とない場合とで手続きが異なります。
遺言がある場合は
遺言書の検認や、遺言執行者の選任手続きを経て、遺言の内容に従った手続をすることが可能です。
また、戸籍や住民票について、相続人全員の分までは不要である(金融機関によって異なる可能性があります)点で、次の遺言がない場合よりも手続きが楽だと言えます。
遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人全員でどのように遺産を分けるかについて話し合う(遺産分割協議を行う)か、他の相続人に相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。
そのためには、まず相続人調査を行う必要があります。 相続人調査を行った結果、顔も名前も分からない相続人が発見されることもありますが、そのような相続人にも連絡をとり、相続する意思があるのか否かを明らかにしてもらい、相続しないのであれば相続放棄の手続きをとってもらい、相続するのであればどのように遺産を分けるか話し合って「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
そして、これらの手続きについて、任意の協力が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てる必要が生じます。 家庭裁判所での手続きが終了すれば、手続きに協力しない相続人がいても、手続きを進めていくことができます。
この記事を担当した弁護士

堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立