不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?
- 2021.06.24
不動産や預金、株等の相続手続きについては、遺言がある場合とない場合とで手続きが異なります。
遺言がある場合は
遺言書の検認や、遺言執行者の選任手続きを経て、遺言の内容に従った手続をすることが可能です。
また、戸籍や住民票について、相続人全員の分までは不要である(金融機関によって異なる可能性があります)点で、次の遺言がない場合よりも手続きが楽だと言えます。
遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人全員でどのように遺産を分けるかについて話し合う(遺産分割協議を行う)か、他の相続人に相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。
そのためには、まず相続人調査を行う必要があります。 相続人調査を行った結果、顔も名前も分からない相続人が発見されることもありますが、そのような相続人にも連絡をとり、相続する意思があるのか否かを明らかにしてもらい、相続しないのであれば相続放棄の手続きをとってもらい、相続するのであればどのように遺産を分けるか話し合って「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
そして、これらの手続きについて、任意の協力が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てる必要が生じます。 家庭裁判所での手続きが終了すれば、手続きに協力しない相続人がいても、手続きを進めていくことができます。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立