遺産分割において、「強硬な主張をしてくる相続人がいる」場合の対応方法
- 2026.01.07

遺産分割において強硬な主張をしてくる相続人がいる場合、話し合いがなかなか進まず、いつまでも遺産を分けられないことになりがちです。
それでも遺産分割を実現しようとすれば、強硬な主張をした相続人に多くの遺産を取られてしまい、他の相続人が泣き寝入りすることにもなりかねません。
しかし、一部の相続人が理不尽な主張を押し通そうとする場合でも、公平な遺産分割を実現させる方法はあります。
この記事では、強硬な主張をしてくる相続人がいてお困りの場合でも、公平かつ適正に遺産を分けるための対応方法について解説します。
遺産分割の基本的なルール
遺産分割は、基本的に以下のルールに従って行います。
①遺言書があれば、その内容に従う
②遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める
③話し合いがまとまらない場合は、法定相続分に従って遺産を分ける
したがって、一部の相続人が遺言書の内容と異なる相続分や、遺言書がない場合に法定相続分を超える取り分を強硬に主張したとしても、他の相続人全員が合意しない限り、強硬な主張は通りません。
つまり、強硬な主張をしてくる相続人がいたとしても、他の相続人が泣き寝入りをする必要はないということです。
ただし、話し合いがまとまらないまま長期間が経過すると、一部の相続人が遺産を使い込んでしまうおそれもあります。そのため、早めに本記事でご紹介する対応方法で遺産分割を進めていくことが大切です。
一部の相続人が強硬な主張をしてくるケース
一部の相続人が強硬な主張をしてくる原因や理由は多岐にわたりますが、主に以下の3つのケースにまとめることができます。
ルールを知らない
遺産分割のルールは民法で定められていますが、すべての人が法律の内容を知っているわけではありません。なかには、民法上のルールをほとんど知らずに、独自の見解で強硬な主張をしてくる相続人もいます。
例えば、「長男は多くの遺産をもらえる」と思い込み、遺産を独占しようとするケースは
以前から多かったですが、現在でも珍しくありません。
ルールを間違って理解している
民法で遺産分割のルールが定められていることは知っていても、そのルールを間違って理解している人は多いです。法律の規定は複雑で難解なところもありますので、ある程度はやむを得ないことでもあります。
例えば、親と同居していた相続人がいたとしても、原則として遺産は法定相続分に従って分けることになります。寄与分として他の相続人よりも多くの遺産を取得できることもありますが、そのためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
しかし、親と同居していたことだけを理由として「当然に多くの遺産をもらえるはずだ」と強硬に主張する相続人も多いのが実情です。
正しいルールを知っているが、多くの遺産を取得したいと考えている
民法上の基本的なルールを正しく知ってはいても、少しでも多くの遺産を取得したいと考える相続人が、強硬な主張をしてくるケースもあります。
生活に困っている相続人が多くの相続分を主張することもありますし、特に困ってはいなくても親族間の感情的な対立を背景として、一部の相続人が強硬な主張をしてくることも多いです。
また、「思い入れのある自宅をどうしても取得したい」と考えて、強硬な主張をしてくることもあります。
被相続人(亡くなった方)の生前は仲の良かった親族でも、相続が発生してお金の問題に直面すると、さまざまな思惑から強硬な主張をしてくる相続人が出てくることも少なくありません。
強硬な主張をしてくる相続人がいる場合の対応方法
強硬な主張をしてくる相続人がいる場合に公平かつ適正な遺産分割を実現させるためには、以下のように対応していくことが重要です。
遺産分割協議
まずは、相続人同士の話し合いにより相手方の理解を得て、合意による解決を図ることになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
ただし、強硬な主張をしてくる相続人との話し合いは感情的に揉めることが多いので、努めて冷静な対応を心がけることが重要です。
相手方が感情的な対応をしてきてもひるまず、遺言の内容や民法の規定など、客観的な根拠をもって説得を図りましょう。
しかし、相手方の説得が難しい場合に無理な話し合いを続けると、感情的な対立がエスカレートする可能性が高いので、早めに相手方との協議を弁護士に委任するか、次の遺産分割調停の申し立てを検討した方がよいでしょう。
遺産分割調停
相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は家庭裁判所において遺産分割について話し合う手続きですが、相続人同士が直接話し合うのではなく、調停委員を間に入れて話し合いが進められますので、冷静な話し合いが成立しやすくなります。
調停委員は中立・公平な立場ですが、理不尽な主張をする相続人に対しては遺産分割の正しいルールを説明し、説得を図ってくれることもあります。
このように、調停委員を介して話し合うことで、相続人だけで話し合いを続けるよりも、合意による解決を図りやすくなります。
もっとも、調停はあくまでも話し合いの手続きですので、どうしても合意が得られない場合は次の遺産分割審判に進みます。
遺産分割審判
調停で相続人全員の合意が得られなかった場合は調停不成立となり、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。
審判では、家庭裁判所が当事者の提出した主張や証拠の内容を踏まえて、公平かつ適正な産分割の方法を判断し、決定します。その内容は審判書に記載され、各相続人へ郵送されます。
その後、2週間以内に即時抗告の申し立てがなければ審判が確定し、各相続人はその内容に従わなければなりません。したがって、強硬な主張をしてくる相続人がいたとしても、強制的な解決が可能となります。
なお、審判には調停で話し合った内容がそのまま引き継がれるわけではありません。そのため、審判に移行したときに改めて、ご自身の主張をまとめて記載した書面や、補充の証拠などを提出することが重要です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは弁護士へ相談を
前項では基本的な対応方法をご紹介しましたが、強硬な主張をしてくる相続人がいて遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、弁護士のサポートを受けることが最も有効な対処法となることが多いです。
具体的には、弁護士の力を借りることで以下のメリットが得られます。
適正な相続分が分かる
弁護士は法律の専門家ですので、相談するだけでも、民法上のルールに従った適正な相続分についてアドバイスが受けられます。
言い換えると、相手方の主張に正当性があるかどうかを判断してもらうことが可能です。
民法上のルールは複雑ですので、相手方の強硬な主張を理不尽と決めつけるのは早計かもしれません。ケースによっては、相手方の主張に一理あることも考えられます。
そのため、まずは弁護士から法的に正しいアドバイスを受けることは重要です。
代理人として他の相続人と交渉してもらえる
弁護士に遺産分割協議を依頼した場合には、代理人として他の相続人と交渉してもらうことができます。
強硬な主張をしてくる相続人がいても、弁護士が間に入るだけで冷静な話し合いが可能となり、事態が進展することはよくあります。
この話し合いにおいて弁護士は、相手方に対して依頼者の主張を一方的に押し付けるのではなく、相手方の言い分にも配慮しながら、民法上のルールを正しく説明して説得を図ります。
こうすることで相手方もルールを理解し、スムーズかつ円満な遺産分割協議の成立も期待できます。
調停や審判の手続きをサポートしてもらえる
弁護士が間に入っても相手方の理解が得られるとは限りませんが、調停や審判が必要となった場合には、弁護士がその手続きを全面的にサポートしてくれます。
調停の段階では、申立書の作成や有力な証拠の収集からサポートしてくれますし、調停期日にも同席してもらえます。調停委員に対しては、相手方の主張に対する反論や、ご自身の主張の内容を弁護士が理路整然と述べてくれますので、話し合いを有利に進めやすくなります。
審判の手続きに移行した場合も、主張書面の作成や補充証拠の収集・提出をサポートしてくれますので、有利な内容の審判が期待できます。
必要な法的措置をとってもらえる
強硬な主張をしてくる相続人がいる場合に公平かつ適正な遺産分割を実現するためには、適宜、さまざまな法的措置が必要となることもあります。
主な法的措置として、次のようなものが挙げられます。
・遺言が無効と考えられるとき…遺言無効確認訴訟の提起
・遺言が有効だが、著しく不公平な内容のとき…遺留分侵害額請求
・遺産を使い込まれるおそれがあるとき…審判前の保全処分の申し立て
・遺産を使い込まれてしまったとき…不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟の提起
これらの法的手続は複雑である上に、そもそも知らなければ対処できないこともあるでしょう。
早めに弁護士へ相談して専門的なサポートを受けることで、最適な手段を選択して的確に進めることが可能となり、それが公平かつ適正な遺産分割を実現することにつながります。
当事務所の特徴とサポート内容
大阪府堺市の堺鳳法律事務所は、遺産相続の分野を積極的に手がけている弁護士事務所です。
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強硬な主張をしてくる相続人がいる事案も数多く担当し、妥当な解決に導いてきた実績がございますので、状況に応じて最適なサポートを提供することが可能です。
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遺産分割の手続きをご依頼いただいた場合には、相手方との交渉から有力な証拠の収集、必要に応じて遺産分割調停・審判などの法的手続きなども経て、解決に至るまで全面的にサポートいたします。
相続に関するご相談につきましては、初回60分を無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただけます。
強硬な主張をしてくる相続人がいて話し合いが進まずに困りの際は、一人で抱え込まず、お早めに当事務所へご相談ください。





























