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生前贈与を隠された! 弁護士が徹底調査で遺留分を獲得できた事案

2025.01.06
ご相談者様

50歳代 女性

争点

生前贈与と遺留分侵害額

ご相談内容

亡くなられたお父様の遺言に、内縁の妻(後妻)にすべての遺産を相続させる旨の記載があったため、先妻との子である相談者様から、遺留分侵害額請求をされたいとのご相談を受けました。            

なお、相手方は不動産の生前贈与を受けていたため、その分を遺留分計算の基礎に含められるかもご相談になられました。

当事務所の対応

お父様の財産はすべて相手方が管理しており、相談者様は遺産の内容を知ることができなかったため、まずは弊所にて、遺産の調査を行うこととなりました。その結果、お父様は、複数の預貯金と株式を保有されていたことが判明しました。

また、お父様の預貯金の入出金明細を調査したところ、死亡前のわずか1年の間に、数千万円にも上る多額の出金がなされていたことが判明したため、これを生前贈与として遺留分計算の基礎に含め、遺留分侵害額を主張することとしました。

生前に贈与された不動産については、弊所で時価査定を取得しました。

遺留分侵害額を確定させ、相手方に遺留分侵害額請求をしましたが、相手方からの回答に時間がかかったため、調停を申し立てることとなりました。

結果

相手方は、生前の出金は贈与ではない等と反論してきましたが、相手方の主張の不合理な点を丹念に潰していった結果、概ね当方の請求どおりの内容で、調停を成立させることができました。

弁護士所感

本件では、遺産額よりも、生前贈与された額の方が大きかったため、預貯金等の調査によってその額を突き止めたことで、遺留分を大きく増やすことができました。

弊所では、遺留分侵害額の請求をするだけでなく、生前贈与(や不当利得)の有無の調査もご依頼いただくことが可能です。遺留分侵害額の請求をお考えでしたら、ぜひ一度、弊所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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