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義父母の立退き交渉から遺産分割までサポートした事例

2024.12.21
ご相談者様

50歳代 女性

争点

不動産の評価額、立退き

ご相談内容

相談者様は、義父母と夫と4人で同居していたところ、

①夫が亡くなったため、義父母に夫名義の自宅から立ち退いてもらい、

②他の相続人(夫の前妻の子)との間で遺産分割協議を進めたい

とのご相談でした。

当事務所の対応

相続人に対しては、義父母が未だ居住している不動産であること、義父母との問題を当方で引き受けることを説明して、不動産を時価よりも低い額(固定資産税評価額)で評価するよう主張しました。

義父母に対しては、夫の死亡により居住権が消滅したことを主張しました。

結果

義父母との間では、金銭解決により立退きを実現することができ、相続人との間では、本来より低額での遺産分割を成立させることができました。

弁護士所感

遺産に不動産があり、その不動産に居住者がいる場合、立ち退きの問題が生じることがあります。

また、その居住者が相続人ではない第三者である場合、問題が長期化・複雑化する場合があります。このような場合でも、弁護士が間に入って一つ一つ解決することで、望んでいた解決を実現できることがあります。対処にお困りになった際には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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