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疎遠の相続人との遺産分割調停で、依頼者が希望通りの相続を実現できた事例

2024.12.06
ご相談者様

80歳代 男性

争点

相続分

ご相談内容

妹様がお亡くなりになったところ、妹様の生前のお世話や死亡後の手続をされたのは相談者様であるため、妹様と疎遠になっていた共同相続人ではなく、ご自身が、多く遺産を取得されたいとのご相談でした。

当事務所の対応

まずは疎遠になっていた相続人の生死確認と所在調査を行いました。

その上で、その相続人に対して上記事情を説明し、相続分を依頼者様にお譲りいただくように説得しました。

その相続人は、口頭では相続分を放棄することに同意したものの、関わりたくないとのことで遺産分割協議書への捺印等を拒否したため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

結果

当方から裁判所に対し、依頼者様が被相続人の生前にお世話をされてきたことや相手方との交渉の経緯を詳細に説明しました。

また、相手方に対してハンコ代として一定の金額を支払うことを提示しました。それにより、裁判所にも依頼者様が相続分を多く取得することの合理性が認められ、相手方も当方の提示に応じたため、依頼者様がほぼすべての遺産を取得する内容にて調停が成立しました。

弁護士所感

疎遠になっている相続人がいて、手続に協力してもらえるかわからないような場合でも、法的手続も視野に入れつつ粘り強く説得を試みることで、希望どおりの解決ができる場合もありますので、まずは弊所にご相談ください。

 
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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