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ケアマネによる遺産の使い込みがあったが、無事取り返すことができ遺産650万円を獲得できた事例

2024.08.05
ご相談者様

60歳代 女性

争点

 ①被相続人が遺留分侵害額請求をしないまま亡くなったときに、その相続人は、遺留分侵害額請求ができるか。
 ②被相続人のケアマネージャーが被相続人名義の預金から出金した額は、過大なものとして相続人は不当利得返還請求ができるか。

ご相談内容

短期間に二次にわたる相続があった事案で、第二次相続の被相続人のケアマネージャーが、第一次相続の被相続人から全財産を譲る旨の遺言を受けていました。そのため、第二次の被相続人は、当該ケアマネージャーに対し遺留分侵害額請求ができる立場にありましたが、その請求をしないうちに亡くなりました。

また、当該ケアマネージャーは、第二次相続の被相続人の預金通帳等を預かり、過大な出金をしている疑いがあったため、①遺留分の支払いと、②当該出金額を不当利得として返還するよう請求したい、とご相談がありました。

当事務所の対応

まず内容証明郵便で相手方に対し、遺留分の支払いと、不当利得の返還を求めました。

すると、相手方は弁護士をつけて反論として、①遺留分については、被相続人が遺留分侵害額請求をする意思を有していなかったので、その請求権は相続されない旨と、②出金額の使途は、すべて被相続人の介護費用等に充てたので、不当利得は存在しない旨の主張をしてきました。また、早期解決のために300万円の提示をしてきました。

しかし、正当な金額とは認められなかったため、当方から訴訟を提起しました。

訴訟において、相手方が主張する使途は多数ありましたが、それが不合理であることを一つ一つ主張立証し、遺留分侵害額請求権についても相続の対象となることを主張しました。

結果

訴訟上の和解手続で、650万円の支払いを相手方に認めさせることができました。

弁護士所感

遺産が何者かによって取り込まれ、相続人が本来受けられるべき支払いが阻害されていることがあります。

このようなときでも、弁護士が調査し、間に入ったり、訴訟を提起したりすることで、その支払いを実現できることがありますので、何かおかしいと感じたら、まずは弁護士にご相談ください。

 
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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