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遺産分割協議の署名・押印をしてもらえなかったが、弁護士が介入したことで無事取り付けることができた事例

2024.07.10
ご相談者様

70歳代 男性

争点

遺産分割協議書への押印の取付け

ご相談内容

10年ほど前に遺産分割協議が成立していたが、遺産分割協議書を紛失してしまい、相続登記ができなかった。
そのため、他の相続人に改めて遺産分割協議書に押印するよう求めたが、応じてくれないので、どうしたらいいかとのご相談でした。

当事務所の対応

まず相手方に連絡し、なぜ押印に応じられないのか理由を確認しました。

相手方の要求は複数にわたりましたが、主として相手方の要望が代償金の支払いにあることを確認し、一定額の代償金の支払いをすることと引き換えに遺産分割協議に署名する約束を取り付けました。

また、相手方から代償金の支払いは先払いにしてほしいとの要望があったため、先払いをしても問題がないように予め合意書も作成しました。

結果

相続人全員から遺産分割協議書への署名を取り付けることができ、相続登記を無事に完了することができました。

弁護士所感

相手方が署名に応じない場合でも、弁護士が間に入って利害関係を調整することで、ご希望どおりに手続を進めることができた事案でした。

なお、相続税申告書の内容などから、紛失された遺産分割協議書の内容を訴訟で証明し、判決に基づいて相続登記をすることも考えられた事案でしたが、話し合いで円満に解決することができました。

 
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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