1000万円弱の賃料収入と、立替金や寄与分とを相殺できた事例
- 2023.05.18
ご相談者様
60歳代 男性
争点
賃料収入と、立替金・寄与分の金額
ご相談内容
相手方である姉より、被相続人であるお母様の遺産分割調停を申し立てられたところ、依頼者様としては、立て替えていた入院費等があるのでそれを考慮してもらえないかとのことで、ご相談にこられました。
なお、相手方は、依頼者様が取得したお母様名義の不動産の賃料収入1000万円弱についても、遺産に加えるべきと主張していました。
当事務所の対応
依頼者様が立て替えた入院費等の額を証拠に基づいて主張するとともに、依頼者様が数年にわたりお母様の介護をされていたので、その具体的事情をお聞き取りし、これを寄与分として主張しました。
結果
その結果、相手方が主張していた賃料収入額は1000万円弱でしたが、依頼者様の立替金や寄与分と相殺的に処理し、賃料収入については遺産に加えない内容での調停を成立させることができました。
弁護士所感
立替金の額や資料については、ご自身で整理して裁判所で主張・証拠していくことはなかなか骨が折れることですし、裁判所に理解されるように主張していかなければなりません。
また、寄与分の主張についても、ポイントを押さえた主張をしていく必要があります。弁護士にご依頼いただければ、これらを適切に行っていくことが可能です。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立