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死亡前の出金を遺産と認めさせ、早期に協議を成立させた事例

2023.05.11
ご依頼者様

40歳代 女性

争点

生前の出金額を、遺産に加えるべきか否か

ご相談内容

被相続人が父で、相続人は母と子2人(うち1人は依頼者様)である事案で、母が父の死亡前約2か月間に、1000万円弱を出金していました。

依頼者様は母に対し、これも遺産に含めるよう求めましたが、母が応じなかったため、ご相談に見えられました。

当事務所の対応

まず当事務所において、依頼者様が持参された通帳の記録に基づき、正確に出金額を計算し直しました。

そして、相手方は、なかなか生前の出金分を遺産に加えることに応じませんでしたが、粘り強く法律上の説明をし、説得しました。

結果

その結果、当方も一定の譲歩をしたものの出金額の実質8割強の金額を遺産に加える内容で、3週間程度で遺産分割協議を成立させることができました。

そして、最終的には2か月弱で、合意した遺産額の支払いを受けることができました。

弁護士所感

当事者間では話し合いにならない場合でも、弁護士が間に入って法律面からの説得を試みることで、早期に解決に至ることもあります

話し合いが行き詰ったと感じた場合でも、ぜひ弁護士に相談してみてください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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