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本来の法定相続分を上回る遺産を相続でき、約1ヶ月で解決した事例

2021.05.31
家
相続人

ご依頼者様、兄

相続財産

不動産

争点

相続財産の評価額

ご相談内容

唯一の遺産である不動産(評価額1000万円強)について,相続人の一人である兄から依頼者様に,兄が遺産のすべてを取得する内容の遺産分割協議書案が送られてきたため,依頼者様が不信感をいだき,法定相続分の請求をするべく交渉のご依頼をいただきました。

相続財産の額は1000万円強でした。

当事務所の対応

相手方である兄は,不動産の取得を急いでいる様子であったため,多少強気の請求でも応じる可能性があったため,まずは交渉にて,依頼者様の本来の相続分に数十万円を上乗せした額を解決額として提示しました。

結果

当方の請求は全面的に受け入れられ,かつ,ご相談いただいてから遺産分割協議書を締結し,最終的に入金を受けるまで約2か月間という短期間で,解決することができました。

弁護士所感

ご依頼者様は,兄とは一切関わりを持ちたくないとのことで,相続問題が長期化する可能性もありましたが,弁護士が間に立つことで,早期かつ十分な内容での遺産分割協議を成立させることができました。

このように,早期に弁護士にご依頼いただくことで,問題が長期化することによるリスク(心理的負担,次の相続が始まってしまうことによる事態の複雑化)を回避することができますので,ぜひお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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