相続人の範囲
法定相続人は、配偶者と血族です。
配偶者がいる場合は、かならず相続人となります。
血族は、次の順位で相続人となり、先順位の人が1人でもいる場合は後順位の人は相続人になれません。
第1順位 子(またはその代襲相続人)
第2順位 親等の直系尊属(親等の異なる者の間ではその近い者を先にする)
第3順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
代襲相続
子{直系卑属(血のつながりのある者)に限る}や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡・欠格・廃除により相続権を失っていた場合、その直系卑属(孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
なお、代襲相続できるのは直系卑属に限られるため、養子縁組前の養子の子(連れ子)は、代襲相続人になりません。
再代襲
代襲者(孫)が相続開始前に死亡・欠格・廃除により代襲相続権を失った場合、その子(曾孫)が相続人となります。これを再代襲といいます。
なお、兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)の子は、代襲相続(再代襲)できません。