【Q&A】相続人ではない人(内縁の妻など)に財産を遺すことはできますか?
- 2026.01.21

遺贈や贈与、信託といった方法により、相続ではない人にも財産を遺すことができます。
1.相続人ではない人も遺産を受け取れる?
遺産は、原則として民法で定められた法定相続人(配偶者、子、両親、兄弟姉妹など)がすべてを引き継ぎます。
相続人ではない人(内縁の妻、長男の嫁、孫、お世話になった人や団体など)に財産を遺すためには、生前に以下の対策をとっておくことが必要です。
2.遺贈
遺贈とは、遺言書を作成することで、自身の死後、特定の人に財産を引き継がせることをいいます。
相続人ではない人に対しても遺贈することが可能です。有効な遺言書を作成しておけば、その内容が遺産分割協議よりも優先されますので、確実に意思を実現することができます。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がありますので、「○○さんにすべての財産を譲る」といった希望は叶わないこともあります。
3.贈与
財産を渡したい相手がいる場合には、生前贈与をするのもひとつの方法です。しかし、第三者へ多額の生前贈与をすると、親族間のトラブルを招いてしまうこともあるでしょう。
波風を立てずに贈与するためには、死因贈与の契約をしておくことが有効な場合もあります。死因贈与とは、財産を渡したい相手との間で、「自分が死亡したら、この財産を譲る」という契約を結ぶことです。
ただし、どちらにせよ多額の財産を贈与すると、贈与税がかかることがあるので注意しましょう。
4.信託
財産を信頼できる人に託し、事前に定めた一定の目的に従って管理や処分をしてもらう「信託」という仕組みによっても、相続人でない人に財産を渡すことが可能です。近年では、「家族信託」を利用する人も増えてきています。
しかし、信託の手続きは複雑であり、信託報酬の負担も発生することに注意が必要です。一度設定した「目的」は簡単に変更できないことが多いというデメリットもあります。
以上の方法のうち、どれが適しているかはケースバイケースですが、多くの場合は遺贈、つまり遺言書の作成が最も有効でデメリットの少ない選択肢となるでしょう。
親族間のトラブルを回避しつつ、相続人でない人に財産を遺したいときは、弁護士へのご相談をおすすめします。遺言書の作成は、弁護士に依頼して代行してもらうこともできます。






























