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【Q&A】香典は「相続財産」に含まれますか?遺産分割の対象になりますか?

2026.01.07
介護

香典は相続財産に含まれませんので、遺産分割の対象になりません。しかし、相続人全員が合意すれば、遺産分割の対象にすることも可能です。

1.香典は相続財産ではない

香典は、死者への弔意や遺族への慰め、遺族の経済的負担の軽減などを目的とした、社会的な慣習に基づく贈与であると考えられています。

一方、遺産分割の対象になる相続財産は、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在し、かつ、被相続人に帰属していたものに限られます。

香典は相続開始時には存在せず、被相続人に帰属していたものでもありませんので、相続財産にはあたりません。したがって、遺産分割の対象にはならないのです。

2.香典は誰のもの?

香典は、その目的に照らし、香典返しに充てた残額を故人の葬儀費用に充てることになります。多くの場合は葬儀費用の方が高額なので香典を使い切ってしまい、「誰のもの」という問題は出てきません。

しかし、香典返しに充てた残額が葬儀費用よりも多い場合には、余剰金を誰が取得するのかが問題となります。

この点について法律には明確な規定がなく、喪主が取得するという考え方と、相続人が法定相続分に従って取得するという考え方とに分かれています。

3.香典を遺産分割の対象にすることも可能

遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、遺産の分け方を自由に決めることができます。そのため、香典を相続財産と同様に取り扱い、遺産分割の対象にすることも可能です。

余剰金が生じ、誰が取得するのかで相続人間の意見が対立した場合には、まず、祭祀主宰者が取得するのか、遺産分割の対象にするのかを話し合って決めることになるでしょう。

遺産分割の対象にする場合は、さらに、誰がいくら取得するのかを話し合って決める必要があります。

これらの話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停や訴訟での解決を検討することになります。

なお、香典としてもらった金額や、香典返しに充てた金額、葬儀費用に充てた金額などが不明確になると、トラブルが生じやすくなります。これらの金額は、正確に記録しておくことが大切です。

もし、相続財産をめぐるトラブルが生じた場合は、相続人同士で感情的に対立するよりも、早めに弁護士へ相談してみた方がよいでしょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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