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【Q&A】相続放棄をした場合でも、香典を受け取ることはできますか?

2026.01.07

相続放棄をしても、香典は問題なく受け取ることができます。また、香典を受け取った後に相続放棄をすることも可能です。

1.相続放棄をしても香典を受け取れる理由

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされますので、遺産は一切、受け取ることができません。

しかし、香典は、死者への弔意や遺族への慰め、遺族の経済的負担の軽減などを目的とした、社会的な慣習に基づく贈与であると考えられています。

つまり、香典は第三者から贈与されたものであって、被相続人(亡くなった方)が有していた遺産ではありませんので、相続放棄をした後でも問題なく受け取ることができるのです。

2.香典を受け取った後に相続放棄をすることも可能

相続放棄をする前に遺産を一部でも消費したり、処分したりすると、相続を単純承認したものとみなされます。その後は、相続放棄ができなくなります。

しかし、香典は遺産ではないのですから、受け取った後に相続放棄をすることに問題はありません。受け取った香典を使ってしまった後でも、問題なく相続放棄をすることができます。

3.相続放棄が無効になるケースに要注意

民法では、相続放棄をした後でも、遺産の消費や処分をすると相続を単純承認したものとみなす、と定められています。この場合は、相続放棄の効力が失われてしまいます。その後は二度と相続放棄をすることができません。

特に注意を要するのは、葬儀や法要のための支出です。

香典として受け取ったお金は、香典返しや葬儀費用に充てることが多いと思いますが、通常は葬儀費用の全額をまかなうには足りないでしょう。

遺産の中から葬儀費用を支払っても、社会通念上相当な範囲内であれば、相続放棄に支障をきたすことはありません。しかし、不相応に高額の葬儀費用を支払うと、単純承認とみなされる可能性があります。

また、墓地の購入費用や、初七日、四十九日などの法要に必要な費用は葬儀費用に含まれないと考えられているため、遺産の中から支払うと単純承認とみなされる可能性が高いです。

何が葬儀費用に含まれるかや、どの程度の金額であれば認められるのかは、法律で明確に定められているわけではなく、ケースバイケースです。悩ましいときは早めに弁護士へご相談の上、専門的なアドバイスを受けた方がよいでしょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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