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【Q&A】遺留分を放棄する際の注意点は?相続に詳しい弁護士が解説

2025.10.30

遺留分を放棄すると、遺産を一切もらえなくなる可能性があることや、借金などマイナスの遺産は引き継ぐ可能性があること、放棄の撤回は基本的にできないことなどに注意が必要です。

1.遺留分は放棄できる

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことですが、遺留分権利者本人の意思により放棄することもできます。

ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があることに注意が必要です。

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合には、特段の手続きは不要です。

2.遺留分の放棄に関するその他の注意点

遺留分の放棄に関しては、手続き上の注意点の他にも、以下の点に注意する必要があります。

(1)遺産を一切もらえなくなる可能性がある

例えば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言がある場合に、他の相続人が遺留分を放棄すると、その人は遺産を一切もらえなくなります。

被相続人の生前に「相続トラブルを回避するために遺留分を放棄してほしい」などと求められた場合は、相応の財産を生前贈与しておいてもらった方がよいでしょう。

ただし、多額の財産を生前贈与してもらうと、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があることにも注意が必要です。

(2)被相続人の借金を引き継ぐ可能性がある

遺留分の放棄をしても相続権を失うわけではありませんので、被相続人に借金などマイナスの遺産があれば、その支払い義務は引き継いでしまいます。

マイナスの遺産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄の申述をすることが必要です。

(3)撤回は基本的にできない

遺留分をいったん放棄すると、合理的な理由がない限り撤回はできません。

撤回が認められる例としては、放棄した後に新たな財産が判明した場合や、長男が家業を継ぐ予定であるため二男が遺留分を放棄したところ、長男が被相続人より先に亡くなった場合などが挙げられます。

家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合に撤回するためには、改めて許可の取り消しを求める申し立てをしなければなりません。

安易に遺留分を放棄すると思わぬデメリットが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談の上、慎重に検討することをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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