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【Q&A】遺留分侵害額の支払いは現金でないといけないのか?相続に詳しい弁護士が解説

2025.10.30
お金

原則として現金で支払うことが必要です。相手方との合意がある場合に限り、代物弁済もできます。

1.遺留分侵害額は現金払いが原則

民法上、遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払い求めることができると定められています。そのため、遺留分侵害額請求を受けた場合には、現金で支払うことが原則となります。

ただし、相手方と合意できれば、現金の代わりに物を引き渡すことも可能です。このことを「代物弁済」といいます。

なお、2019年6月30日以前に発生した相続には旧民法が適用されるため、「遺留分侵害額請求」ではなく「遺留分減殺請求」を受けることがあります。その場合は現物返還が原則ですが、目的物の価額を現金で支払うこともできます。

2.遺留分侵害額を現金で支払わない場合のリスク

遺留分侵害額を支払わずに放置すると、相手方から遺留分侵害額請求調停を申し立てられ、それでも解決できなければ、遺留分侵害額請求訴訟に進むことがあります。

訴訟で支払いを命じる判決が下されても放置し続けると、強制執行手続きにより給料や預金、不動産などの財産を差し押さえられるおそれがあるので、注意が必要です。

3.遺留分侵害額を現金で支払えないときの対処法

遺留分侵害額を支払えないときは、まず相手方の請求に正当性があるかどうかを確認しましょう。遺留分侵害額を正しく算出するためには複雑な計算を要することが多いですが、相手方が正しい計算を行わずに過大な金額を請求するケースも非常に多いです。

次に、遺留分侵害額請求の期限が過ぎていないかも確認しましょう。以下の期限が過ぎている場合は、支払いを拒否できます。

・遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年

・相続開始のときから10年

・遺留分侵害額請求を受けたときから5年

相手方の請求が正当な場合には、話し合いによる解決を図ることが望ましいです。交渉次第では、減額や支払い期限の延期、分割払いなどに応じてもらえる可能性もあります。

裁判所の手続きを通じて、支払期限の許与(延期)を求めることも可能です。

以上の対処法で解決できない場合には、相続した不動産などの財産を売却するなどして現金を用意する必要があるでしょう。

遺留分侵害額の支払いが厳しいときには、弁護士にご相談の上、最善の対処法を検討するようにしましょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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