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【Q&A】遺留分を侵害された遺言は無効になりますか?

2025.10.05

遺留分を侵害された遺言も有効です。ただし、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

 

1.遺留分を侵害された遺言も有効である理由

 

自分の財産をどのように処分するかは個人の意思に委ねられているため、遺言では、誰にどの財産を渡すかを被相続人が自由に記載することができます。

 

したがって、遺言が民法で定められた方式に従って作成された以上は、違法な内容や公序良俗に反する内容が記載されていない限り、有効です。

 

遺留分については、民法で遺留分を侵害された人は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定められています。

 

この規定は、遺言によって遺留分が侵害されるケースがあることを前提としたものであり、かつ、遺留分を主張するかどうかは遺留分を侵害された人の自由意思に委ねられています。

 

2.遺留分を侵害されたときの対処法

 

遺言で遺留分を侵害された人が遺産を受け取るためには、次の2つの対処法があります。

 

(1)遺言の無効を主張する

 

まずは、遺言の無効を主張することが考えられます。

 

自筆証書遺言は方式の不備により無効となることも多いですし、その他にも、遺言者が認知症などで遺言能力(遺言内容を理解できる判断能力)を欠いていた場合など、遺言が無効となる理由は少なくありません。

 

(2)遺留分侵害額請求をする

 

遺言が有効な場合には、遺留分侵害額請求をすることにより、最低限の相続分を取得できます。

 

遺留分(最低限の相続分)は、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2です。

 

3.遺留分侵害額請求をするときの注意点

 

遺留分侵害額請求をすることは正当な権利の行使ですが、過大な金額を請求すると相続人間のトラブルに発展するおそれがあります。そのため、遺留分の計算を正確に行った上で、適切な金額を請求することが大切です。

 

そして、相手方との交渉は、できる限り冷静に行いましょう。感情的になりがちな場合は、調停や訴訟が有効となることもあります。

 

また、遺留分侵害額請求権には時効があることにもご注意ください。時効期間は、「相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」または「相続開始の時から10年」のどちらか早い方です。

 

遺留分に関する問題をスムーズに解決するためには、早期に一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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