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【Q&A】遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?

2025.09.03

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。ただし、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる方法で遺産を分けることもできます。

 

1.遺言書がある場合は遺産分割協議が不要

 

遺言書とは、被相続人の生前における最終意思の内容を記載した書面のことです。遺言書で遺産の分け方が指定されている場合は、その内容が最大限に尊重されます。

 

そのため、法的に有効な遺言書があれば、その内容に従って当然に遺産が承継されますので、遺産分割協議は不要です。

 

2.遺言書があっても遺産分割協議が必要なケース

 

遺言書があっても法的に無効な場合は、遺言書がない場合と同様に遺産分割協議をして遺産の分け方を決めることになります。自筆証書遺言は、要式の不備などにより無効となりやすいので、注意が必要です。

 

また、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、その遺産を誰がどのような割合で取得するかを決めるために、遺産分割協議を行わなければなりません。

 

その他、「預金は、子供達で分けください。」とだけ書かれていて、具体的に、誰が、どの預金を、あるいはどのような割合や金額で分けるのかが明確に書かれていないような場合も、遺産分割協議をする必要があります。

 

3.遺産分割協議書により遺言書と異なる内容で遺産を分けることも可能

 

法的に有効な遺言書があったとしても、相続人全員が別の方法で遺産を分けることに合意している場合にまで、遺言書の内容にとらわれる必要はありません。したがって、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる方法で遺産を分けることが認められます。

 

ただし、納得できない場合は遺産分割協議に応じる必要はありません。あくまでも遺言書の内容の方が尊重されますので、遺言書で遺産の受取人として指定されている人は、強制的に遺産を取得することが可能です。

 

4.遺言書がある場合に遺産分割協議をするときの注意点

 

遺言書で相続人以外の人が遺産の受取人として指定されている場合には、その人も含めて協議を行い、全員の合意を得る必要があります。

 

遺言執行者がいる場合には、その同意が必要ですが、相続人全員が納得して合意している内容に対して、遺言執行者が反対することはほとんどありません。

 

また、遺言書がある場合の遺産分割協議では、相続人間で意見が対立してトラブルに発展することも多いです。スムーズに協議を進めるためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

 

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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