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【Q&A】借金などの負の遺産についても遺産分割の対象になりますか?

2025.09.03

借金などの負の遺産も相続されますが、遺産分割の対象にはなりません。言い換えると、相続人全員が法定相続分に従って負の遺産を引き継ぐということです。負の遺産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

 

1.負の遺産も相続の対象になる

 

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の一身に専属したものを除き、一切の権利義務が相続人に承継されます。したがって、預貯金や不動産など正の遺産だけでなく、借金など負の遺産も相続人に引き継がれてしまいます。

 

借金のように分割可能な債務については、相続開始によって当然に、法定相続分に従って各相続人に承継されます。

 

2.負の遺産に関する遺産分割協議は債権者に対抗できない

 

遺産分割協議によって、誰がどのような割合で負の遺産を負担するのかを決めることはできます。しかし、相続人間ではその内容が有効ですが、債権者には対抗できない(主張できない)ことに注意が必要です。

 

例えば、父親が1,000万円の借金を残して亡くなり、相続人として長男・二男・三男がいるケースで、長男が借金を全額引き受けたとしましょう。

 

二男と三男は長男に対して返済を求めることができますが、この合意に対外的な効力はありません。そのため、債権者は二男と三男に対しても法定相続分に従って支払いを請求することが可能であり、二男と三男がこの請求を拒むことはできないのです。

 

この意味で、負の遺産は遺産分割の対象にならないといえます。

 

ただし、遺産分割協議で決めた内容に債権者も合意した場合は、その合意内容が有効となりますので、長男のみを債務者と定めることも可能です。

 

3.負の遺産の相続を回避する方法

 

相続放棄をすれば、負の遺産を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄をすると、正の遺産も一切受け取れないことに注意が必要です(なお、生命保険金の受取人となっている場合は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます)。

 

これに対して、限定承認をすれば、正の遺産の範囲内でのみ負の遺産を引き継ぐことになるので、相続人が手出しをして負の遺産を返済する必要はありません。ただし、限定承認は相続人全員で申し立てる必要があるなど、手続きが複雑ですので、弁護士にご相談の上で検討した方がよいでしょう。

 

相続放棄および限定承認の申立ては、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を経過すると負の遺産を引き継いでしまいますので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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