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【Q&A】遺言書はどうやって保管すればよいですか?

2025.06.14

自筆証書遺言は自宅内で机の引き出しやタンスの中、銀行の貸金庫などに保管する方が多いですが、法務局や弁護士に預けるのもお勧めです。公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。

1.遺言書を保管するときの注意点

遺言書は、ご自身の死後に、どの財産を誰に渡すかを指定するものです。遺言書があることに遺族の方が気づかなければ、遺産相続にご自身の意思が反映されませんので、確実に見つけてもらえる場所に保管する必要があります。

しかし、容易に見つかる場所に保管していると、ご自身の生前に遺言書を見つけた人が改ざんしたり、破棄したりするおそれもあることに注意が必要です。

2.遺言書の種類

遺言書には、次の3種類があります。

・自筆証書遺言…遺言者本人が本文をすべて手書きして作成する遺言書
・公正証書遺言…公証人が遺言者から遺言内容を聴き取って作成する遺言書
・秘密証書遺言…遺言者本人が作成した遺言書を封印し、その存在を公証人が証明したもの

このうち、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、改ざん、破棄、紛失などのおそれはありません。したがって、保管場所を気にする必要もないでしょう。

3.自筆証書遺言と秘密証書遺言の保管方法

一般的には自宅内で遺言書を保管する方が多いと考えられますが、改ざんや破棄、紛失などのおそれがありますし、見つけにくい場所に保管すると、遺族に見つけてもらえないこともあります。

銀行の貸金庫に保管する方もいますが、費用がかかることと、相続人が貸金庫を開けるためには数多くの書類が必要となることに注意が必要です。

自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言とも、弁護士に預かってもらうという方法もあります。

4.弁護士に遺言書を預かってもらうメリット

弁護士は守秘義務を負っていますので、遺言の内容を口外することはありません。遺言者が亡くなった際には、弁護士が相続人等と連絡をとり、遺言の内容に従って相続手続きをサポートしてくれます。

それだけでなく、遺言書の作成からサポートを受けることもできます。公証役場や法務局では、遺言内容に関するアドバイスは受けられませんので、このメリットは大きいといえます。

遺言書の作成から保管、遺言執行までを弁護士に任せることで、相続にご自身の意思を十分に反映させることが可能となるでしょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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