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相続税の手続きは、何からスタートすればよいのか?

2025.05.16

まずは基礎控除額を算出し、相続税申告の要否を確認しましょう。そのためには、相続人と相続財産の調査を行う必要があります。

1.基礎控除額とは

基礎控除額とは、相続税を計算する際に差し引かれる非課税枠のことであり、次の計算式で算出するものです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

2.相続人の調査

法定相続人の数は、被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍謄本も含みます。)を取得して調べます。

被相続人が認知した子や、前婚での子などが発覚するケースも珍しくありませんので、この調査は必ず行いましょう。

3.相続財産の調査

課税遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかを確認するために、相続財産の調査もしっかりと行いましょう。

借金などマイナスの財産も含めて、被相続人の財産をすべてピックアップし、各財産について時価の評価も行います。

この段階で、相続税申告の要否がおおよそ分かります。

4.課税遺産総額の算出

相続税が発生する可能性がある場合には、課税遺産総額を正確に算出する必要があります。

課税遺産総額は、「課税価格遺産総額-基礎控除額」です。

課税価格遺産総額は「プラスの遺産の価額-マイナスの遺産の価額」ですが、生前贈与が行われていた場合には、生前贈与加算や相続時精算課税によってプラスの遺産の価額が増額されることもあります。

また、小規模宅地等の特例等を適用する場合は、プラスの遺産の価額から一定の金額を減額することができます。

5.遺産分割

遺言書がない場合は、遺産分割の終了後に相続税の申告をする方が望ましいです。なぜなら、遺産分割の内容によって各相続人の納税額が変わってくるからです。

法定相続分どおりに相続する場合は、すぐに相続税の申告・納付に進むこともできます。

ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、いったん法定相続分で相続したものとして申告期限内に申告・納付を行い、後日、遺産分割が終了した後で修正申告等を行うことになります。

6.相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

申告の際には、申告書と添付書類を被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。添付書類の種類は、遺産の内容や適用する控除・特例の種類などにより異なります。

相続税の手続きをスムーズに進めるためには、なるべく早めに相続税に詳しい弁護士や税理士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。
当事務所は、相続問題を専門的に取り扱っている法律事務所です。相続税申告も多数取り扱っており、相続についてワンストップでの解決が可能です。相続税に関してお困りの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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