大阪府の堺市・和泉市・高石市・泉大津市・泉佐野市・泉南市・貝塚市等の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

徒歩1分

無料駐車場

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

072-272-6380

受付9:00~18:00
土日祝は要予約

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

2024.02.27

夫婦に子供がいない場合、遺言は必ずしも必要というわけではありません。
しかし、その夫婦の間に子供がいなくても、遺言を作っておかないと、配偶者の前妻・前夫との間の子供が遺産を相続したり、他の兄弟が遺産を相続したりすることがあります。


そのような事態を避けたい場合は、そのような方が遺産を相続しないように、遺言書を作成しておく(またはしてもらっておく)必要があります。
なお、戸籍法10条1項によると、配偶者は他方配偶者の戸籍謄本等の交付請求ができるものとされており、その限度で隠し子の調査をすることも可能です。

しかし、認知されなかった子は戸籍には載らないため、調査から漏れることも考えられます。
認知されなかった子には相続権はありませんが、被相続人が亡くなった後で「死後認知の訴え」を起こしてきて認知が認められ、相続権を主張されてしまうことも考えられますので、そのような不安がおありの場合は、やはり遺言書を作成してもらっておくほうがよいでしょう。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
専門家紹介はこちら
PAGETOPPAGETOP