夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?
- 2024.02.27
夫婦に子供がいない場合、遺言は必ずしも必要というわけではありません。
しかし、その夫婦の間に子供がいなくても、遺言を作っておかないと、配偶者の前妻・前夫との間の子供が遺産を相続したり、他の兄弟が遺産を相続したりすることがあります。
そのような事態を避けたい場合は、そのような方が遺産を相続しないように、遺言書を作成しておく(またはしてもらっておく)必要があります。
なお、戸籍法10条1項によると、配偶者は他方配偶者の戸籍謄本等の交付請求ができるものとされており、その限度で隠し子の調査をすることも可能です。
しかし、認知されなかった子は戸籍には載らないため、調査から漏れることも考えられます。
認知されなかった子には相続権はありませんが、被相続人が亡くなった後で「死後認知の訴え」を起こしてきて認知が認められ、相続権を主張されてしまうことも考えられますので、そのような不安がおありの場合は、やはり遺言書を作成してもらっておくほうがよいでしょう。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立