相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
- 2024.03.04
相続放棄は、被相続人が死亡し、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条)。
相続人が相続放棄をしないで死亡したときは、この期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法916条)。
また、相続人が未成年者等であるときは、この期間は、その法定代理人が未成年者等のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(917条)。
なお、3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされています(民法915条ただし書き)。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400 AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士 M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業 2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了 2012年12月:弁護士登録(第65期) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務 2018年10月:堺鳳法律事務所設立