相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
- 2024.03.04
相続放棄は、被相続人が死亡し、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条)。
相続人が相続放棄をしないで死亡したときは、この期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法916条)。
また、相続人が未成年者等であるときは、この期間は、その法定代理人が未成年者等のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(917条)。
なお、3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされています(民法915条ただし書き)。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立