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自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

2024.02.20

自宅の評価は、目的によって計算方法が異なります。

1. 相続税申告のための評価
相続税申告のための評価は、固定資産税評価額がそのまま使用されます。
固定資産税評価額は、毎年6月頃に届く固定資産税の納税通知書に記載されています。
もしお手元にない場合は、区役所で固定資産税評価証明書を取得して評価額を確認することができます。

2. 遺産分割のための評価
遺産分割(遺産分け)のための評価は、時価または固定資産税評価額が用いられます。
まずは相続人間でどの評価方法をとるのかを話し合いますが、合意に至らなかった場合は、裁判所が審判において遺産分割時の時価をもって評価額と決定します。時価を評価する方法としては、不動産鑑定士による鑑定が最も信頼できるものとされています。

しかし、不動産鑑定士による評価についても、一定の評価額の幅があるとされていますので、特定の相続人が選任した不動産鑑定士の場合、依頼者に有利な評価額を出していることも多く、他の相続人がそれで納得するか、あるいは裁判所に採用されるかどうかは、問題となり得るところです。

最終的には、裁判所が不動産鑑定士を選任し、その鑑定評価によることとなります。
もっとも、不動産鑑定士による鑑定費用は、一般的に数十万円以上かかります。
そのため、相続人間の話し合いの段階では、不動産業者が無料で作成してくれることもある簡易査定書や、固定資産税評価額をもって、自宅の評価額とすることも少なくありません。”

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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