賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。
- 2022.04.06
1.相続開始(死亡時)から遺産分割時まで
新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます。民法1022条
また,この間に各相続人が取得した賃料は,後にされた遺産分割の影響を受けないものとされています。
そのため,例えば賃料が口座に入金されていた場合は,これを前提に賃料を清算することになります。
ただし,相続人全員の合意があれば,賃貸物件を取得する相続人が賃料についても全て取得するものとすることは可能です。
2.遺産分割後
遺産分割後は,当該賃貸物件を取得した相続人が,賃料についても取得することとなります。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立