大阪府の堺市・和泉市・高石市・泉大津市・泉佐野市・泉南市・貝塚市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

徒歩1分

無料駐車場

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

072-272-6380

受付9:00~18:00
土日祝は要予約

賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

2022.04.06

1.相続開始(死亡時)から遺産分割時まで   

新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます。民法1022条

また,この間に各相続人が取得した賃料は,後にされた遺産分割の影響を受けないものとされています。

そのため,例えば賃料が口座に入金されていた場合は,これを前提に賃料を清算することになります。   

ただし,相続人全員の合意があれば,賃貸物件を取得する相続人が賃料についても全て取得するものとすることは可能です。

2.遺産分割後   

遺産分割後は,当該賃貸物件を取得した相続人が,賃料についても取得することとなります。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
専門家紹介はこちら
PAGETOPPAGETOP