遺言に有効期限はありますか?
- 2022.02.03
遺言に有効期限はありません。
そのため、何十年も前の遺言であっても、それより新しい遺言が作成されていなければ、それがそのまま有効となります。
また、新しい遺言が作成されていたとしても、それが古い遺言の内容を変更していなかったり、矛盾した内容でなければ、古い遺言の内容はそのまま有効となります。 とはいえ、遺言が発見されてから年月が経つと、相続人の構成も変わってしまい、子供の子供など関係者が膨大な数となり、相続手続に長い時間や費用がかかってしまうこともあります。そのため、遺言が発見されたときは、有効期限がないからといって先延ばしにするのではなく、なるべく早めに手続を行っていくことをおすすめします。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立