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遺言に有効期限はありますか?

2022.02.03

遺言に有効期限はありません。

そのため、何十年も前の遺言であっても、それより新しい遺言が作成されていなければ、それがそのまま有効となります。

また、新しい遺言が作成されていたとしても、それが古い遺言の内容を変更していなかったり、矛盾した内容でなければ、古い遺言の内容はそのまま有効となります。 とはいえ、遺言が発見されてから年月が経つと、相続人の構成も変わってしまい、子供の子供など関係者が膨大な数となり、相続手続に長い時間や費用がかかってしまうこともあります。そのため、遺言が発見されたときは、有効期限がないからといって先延ばしにするのではなく、なるべく早めに手続を行っていくことをおすすめします。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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