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【2023年民法改正コラム2】共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

2022.12.26

相続人が多数に上る場合や、相続人の一部の所在等が不明の場合、必要な同意を取り付けることが困難となり、共有地等の利用に支障をきたすことがありました。そこで、こうした支障を解消するために、次のような法改正がなされることになりました。

共有物を利用しやすくするための見直し

新民法251条1項、252条1項

従前、共有物に「変更」を加えるには、共有者全員の同意が必要とされてきました。

今回の改正でこれが緩和され、変更のうち、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、持分の過半数で決することができるようになりました(新民法251条1項、252条1項)。

それによって、例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、持分の過半数で決定することが可能になりました。

新民法252条4項

短期(建物3年以下、特定の山林以外の土地5年以下)の賃借権の設定は、持分の過半数で決定できることが明記されます(新民法252条4項)。

ただし、借地借家法の適用により存続期間が上記期間を超えることとなる賃借権の設定は、約定された期間内に終了するとは限らないため、共有者全員の同意がなければ無効となります(一時使用目的の場合や、存続期間が3年以内の定期建物賃貸借契約は除く)。

新民法251条2項、252条2項1号

所在等を知ることができない共有者がいる場合、他の共有者は、裁判所に申し立ててその決定を得ることで、

残りの共有者の持分の過半数で、管理行為(例:共有者の中から使用者を決めること)や

     
  • 残りの共有者全員の同意を得て、変更行為(例:農地を宅地に造成すること)

ができるようになります(新民法251条2項、252条2項1号)。

共有関係を解消しやすくするための制度の導入

所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者は、地方裁判所に申し立ててその決定を得ることで、

所在等が不明な共有者の持分を取得することや、

     
  • その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡すること

ができるようになります(新民法262条の2、262条の3)。

ただし、

① その持分に応じた時価相当額の金銭を供託する必要があり、

② その持分が、遺産分割の対象となる相続財産である場合は、相続開始時から10年を経過していることが必要です(新民法262条の2第3項、262条の3第2項)。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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