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遺言が出てきたらどうする?(遺言の検認と執行)

相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。

また、公正証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をする必要があります。

自筆の遺言を勝手に開封してはダメ!

家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがあります。

開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

検認では何をするのか

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません

当事務所で公正証書遺言の作成をおすすめしている理由>>

もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。

なお、前述のとおり、相続法の改正により、令和2年7月10日より施行される予定の法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要となります。

遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。

その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

遺言執行の作業が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言施行者がいないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要することや、相続トラブルの火種になることも多いため、相続トラブルをよく知る弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行を弁護士に依頼しておくべき理由はこちら>>

当事務所でも遺言執行の代行をご依頼いただけますので、すでに遺言の執行が必要な状況で、遺言執行者が見つかっていない方はお気軽にお問合せください。

遺言の執行手順

遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の執行にとりかかります。

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。

3)相続財産の不法占有者に対して明渡しや移転の請求をする

4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。詳しくはこちら>

遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。

その理由として、下記の二つが考えられます。

1)煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

就任承諾をした旨を相続人全員に通知
戸籍謄本等を収集して相続人を確定
相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
法務局での各種登記申請手続
各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
証券会社での株式等の名義変更・売却手続
その他の財産の換価手続
遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。

仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2)相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さなかったり、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。

遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由

そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、あなたのご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を代行した分の費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえるでしょう。

当事務所で遺言執行の代行をご依頼いただけます。詳しくはこちら>>

弁護士による遺言執行代理サポート

「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」
「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。

遺言執行代理サポートで実施する内容

相続財産目録の作成と相続財産の保全
遺言書の内容に従って相続財産を分配
不動産や株の名義変更、預金の払い戻し
賃貸不動産の賃料取立て
故人の貸金の取立て
故人の債務の履行
非嫡出子の認知の届出等

これらの業務を、弁護士が確実に実行いたします。

あなたの不安を解消できるように遺言執行を行います。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

遺産額 費用(税込) サポート内容

遺産金額が
300万円未満
 

55万円

・相続財産目録の作成と相続財産の保全

・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し

・賃貸不動産の賃料取立て

・故人の貸金の取立て

・故人の債務の履行

・非嫡出子の認知の届出等

遺産金額が
300万円~3,000万円未満

遺産金額の2.2%
+26.4万円

遺産金額が
3,000万円~3億円未満

遺産金額の1.1%
+59.4万円

遺産金額が3億円~

遺産金額の0.55%
+224.4万円


※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

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